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タイの労働法の病欠と有給休暇について知ったことをシェアします

総務で働いていると嫌でもタイの労働法について知ることになります。

日本の労働法も対して知らんのにタイの労働法って・・・wと自分をあざ笑ってしまいますがタイの労働法で驚いたことがあったのでシェアしたいと思います。

 

それは・・・・お給料もらいつつの病欠!

 

もちろん私も人間なので時々病気にもなりますよ。日本では病欠のときは有給休暇を使っていたような記憶が・・・。

 

タイの労働法では有給の病欠=病気休暇は何日あるの?などを調べてみました!

 

タイの労働法で定められた有給での病欠

タイにももちろん労働法があります。
労働者がいる限り労働法はあるのです。

 

この中での私の度肝をぬいたタイの労働法に定められた病欠をカバーする病気休暇の日数がなんと!!

年間30日間!!!

 

うぇええええすごい!

どーりでうちの従業員の病欠が多いわけだ・・・

病気休暇なので当然、お給料は満額支払われます。100%の給料をもらいつつ休む権利があるってすっごくないですか?

それも30日間も!!!

最初は驚きましたが、途中で気が付きました。

あれ??
有給休暇少なくね?と。

 

有給については次のトピックスでとりあげますが、なにしろ有給の病欠が年間30日も認められているので、従業員的には『え?なら休んじゃえ』的なムードになっている場合も多いです。

 

年間30日とかしれっと休んだりしますからね。
オマエどんだけ体弱いねん・・・。

と私はつぶやくわけです。

 

さて、このお金払ってくれる病欠ですが当然従業員の権利ですので取ることができます。
なのでぶっちゃけコレで年間30日間(け)病しまくってもいいわけです。

 

一応、会社側もコレは従業員に認められた権利なので、給料の査定には入れにくい。
ボーナスには影響する可能性があると思うのでバカスカ休むとボーナスちょっぴりなんてことも。。。

タイ語では病気休暇は『ラープアイ』と呼ばれます。『シックリーブ』ともいえますね。

 

いずれにしても有給で30日間休む権利が雇用されただけであるというのはありがたい話です。休みたければ「ちょっと体調が・・・」といって休めばいいんですから。

 

周りになんて言われるかを無視したらね・・・

 

タイの労働法で定められた有給休暇

病欠が充実してる分・・・そう!有給休暇がすくないっす。

 

年間6日だけ。

 

いや、だけって言っても6日も休んでもお給料もらえるなんてありがたいお話です。ノーワーク・ノーペイという言葉の真逆ですからね。

 

しかし、この有給勤務開始して1年後に付与されます。

つまり、一年目は有給休暇がないのです!

 

え??病気になったどーするの??
ドンウォーリーです。

 

病気休暇があるんですよ。それも年間30日も。

すごい!タイの労働法。

 

私も今実はまだ勤務開始して一年経ってないので有給休暇持ってません。
ぶっ倒れたら病欠、つまり病気休暇でお給料保証されます。

 

有給少なくて凹みましたが病気休暇で補填してもらえるというありがたさ。
それも年間30日も。

 

ちなみに有給は1年に6日間、そして毎年6日付与されます。
3年働いたら18日もらえるということですね。

あー、早く有給がほしい!!!!